昨年の要件見直しと猶予期間、今のうちに準備すべきポイントを行政書士が解説

外国人経営者の方から、ここ最近とても増えているご相談があります。
それが、**「経営管理ビザの要件が昨年変わったと聞いたが、自分の更新はどうなるのか」**というものです。

実際、在留資格「経営・管理」については、2025年10月16日施行で上陸基準省令等が改正され、従来よりも要件が明確化・厳格化されました。特に、**資本金等の額、常勤職員、日本語能力、経歴(学歴・職歴)**に関する見直しは、今後の更新実務に大きく影響します。

もっとも、すでに「経営・管理」で在留している方については、いきなり全面的に新基準を当てはめるのではなく、**一定の猶予期間(経過措置)が設けられています。
このため、
「今すぐ更新できない」ではなく、「更新はできても、その後の猶予期間終了までに新基準へ寄せていく必要がある」**という理解が非常に重要です。

この記事では、行政書士の視点から、経営管理ビザの更新を考えている方に向けて、
昨年の改正内容、猶予期間の考え方、更新までに準備すべきことを分かりやすく解説します。


1. そもそも何が変わったのか

出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」に係る基準を見直し、2025年10月16日から改正後の基準を施行しました。
出入国在留管理庁の公表資料では、主な見直しとして次の内容が示されています。

主な改正ポイント

  • 資本金等の額が3,000万円以上であること
  • 1人以上の常勤職員の雇用が必要
  • **経営者又は常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(B2相当)**を有すること
  • **申請者の経歴(学歴・職歴)**について一定の要件が設けられたこと
  • 事業所が日本国内に存在することが明確化されたこと

従来は、経営管理ビザといえば「500万円以上の出資」がよく知られていましたが、改正後はそこが大きく変わっています。
特に、“資本金だけあればよい”という時代ではなくなり、事業の実体・継続性・管理体制まで見られる方向にシフトしたと理解しておくべきです。


2. 更新を考える方が一番気になる「猶予期間」はどうなっているのか

ここが非常に重要です。

出入国在留管理庁の資料では、すでに「経営・管理」で在留している方については、施行後3年を経過した後の最初の在留期間更新許可申請時以降、原則として改正後基準への適合を求めるとされています。
つまり、2025年10月16日施行から3年後の2028年10月16日が大きな節目になります。

さらに公表資料では、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間については、改正後基準に直ちに完全適合していなくても、これまでの経営状況や今後の改善見込みなどを踏まえて判断する趣旨が示されています。

ここでの実務上の理解

要するに、現在すでに経営管理ビザで在留している方は、

  • 今すぐ全員が新基準を満たさないと更新不可、というわけではない
  • ただし、
  • 猶予期間があるから安心、ではなく、猶予期間が終わるまでに新基準へ近づける準備が必要

ということです。

この点を誤解してしまい、
「今回はまだ大丈夫そうだから何もしない」
という対応をしてしまうと、次回以降の更新や、猶予期間終了後の最初の更新で一気に苦しくなるおそれがあります。


3. 猶予期間があるなら、今の更新では何を考えるべきか

結論から言うと、今の更新では次の2つを同時に考える必要があります。

① 目の前の更新許可を取ること

まずは当然ですが、現在の事業実績、継続性、売上、経費、納税、事業所の実在性などを整理し、今回の更新を適切に通すことが第一です。
更新審査では、会社の実体、事業の継続性、収益状況、代表者の活動実態などが重要になります。

② 猶予期間終了までに新基準へ備えること

同時に、今回更新ができたとしても、それで終わりではありません。
2028年10月16日以降を見据えて、改正後基準に適合するための準備計画を作ることが極めて重要です。

ここを行政書士がサポートできるかどうかで、依頼者の安心感は大きく変わります。


4. 改正後基準に向けて、具体的に何を準備すべきか

ここからは、更新希望者に対して実務上とても大切なポイントです。
**「猶予期間中に何を整えておくべきか」**を、項目ごとに見ていきます。


(1)資本金等3,000万円以上への対応

今回の改正で大きく注目されたのが、資本金等の額が3,000万円以上という基準です。
出入国在留管理庁の説明では、ここでいう資本金等とは、株式会社なら払込済資本の額(資本金の額)、合同会社等であれば出資の総額を指します。

したがって、従来のように「500万円で会社設立し、そのまま更新」という感覚では足りなくなる可能性があります。

実務上は、

  • 増資を行うのか
  • いつまでに資本政策を組むのか
  • 既存株主との関係をどうするのか
  • 見せ金と疑われない資金移動・会計処理になっていないか

といった点まで見据える必要があります。

“更新時に慌てて増資”ではなく、事業実態と整合する形で早めに設計することが大切です。


(2)常勤職員1名以上の雇用準備

改正後は、1人以上の常勤職員の雇用が要件として明示されています。
また、関連資料では、常勤職員に関して雇用保険の被保険者であり、かつ週所定労働時間30時間以上という要素が示されています。

つまり、単に「誰かを名前だけ置く」では足りません。
実際に、

  • 雇用契約があるか
  • 給与支払いが継続しているか
  • 雇用保険加入があるか
  • 住民票等で国内居住が確認できるか

といった客観資料で裏付けられる必要があります。

このため、猶予期間中にやるべきことは明確です。
更新が近づいてから慌てて採用するのではなく、継続的に働く常勤職員を計画的に確保することです。


(3)日本語能力(B2相当)の立証準備

改正後は、経営者又は常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(日本語教育の参照枠B2相当)を有することが求められます。

提出書類の案内では、日本語能力の証明として、

  • 試験の合格証
  • 成績証明書
  • その他、日本語能力を有することを示す資料

などが想定されています。
また、申請人以外の者が日本語能力を有する場合は、住民票や賃金支払に関する文書など、その人が経営者又は常勤職員であることを裏付ける資料も必要になります。

ここで大切なのは、
**「日本語はできるはず」ではなく、「入管に提出できる形で証明できるか」**です。

口頭では問題なくても、証明資料が弱いと不安が残ります。
そのため、猶予期間中に、

  • 本人が日本語試験を受ける
  • もしくは、日本語能力を備えた常勤職員を採用する
  • どちらで立証するかを早めに決める

ことが重要です。


(4)経歴(学歴・職歴)の整理

改正後は、申請者の経歴についても基準が設けられています。
出入国在留管理庁の公表では、経営管理又は申請事業に必要な技術・知識に関する分野で、博士・修士・専門職学位を有すること、または一定の職歴を有することなどが示されています。

この点は、更新時点で急に学歴を作ることはできません。
しかし、これまでの職歴の整理、在職証明、業務内容の説明資料、事業との関連性の整理は今からでも十分可能です。

とくに、過去の職歴が海外にある場合は、

  • 在職証明書の取得
  • 翻訳文の整備
  • 業務内容の説明書作成

など、時間がかかることがあります。
そのため、猶予期間中に最も後回しにしてはいけない項目です。


(5)事業所の実体をより明確にする

改正後基準では、事業所が本邦に存在することが明示されています。
また、出入国在留管理庁は以前から、外国人経営者の在留資格基準の明確化として、賃貸借契約や使用目的など、事業所としての独立性・継続性・事業利用の実態を確認する運用を示しています。

したがって、

  • バーチャルオフィスだけで足りるのか
  • 居宅兼事務所は問題ないのか
  • 事業専用スペースが明確か
  • 賃貸借契約の名義・用途は適切か

といった点は、更新実務でも引き続き重要です。


5. 旧基準で申請済みの案件はどうなるのか

これも実務でよく聞かれます。

出入国在留管理庁の公表では、2025年10月15日までに受け付けられた申請については、改正前基準が適用されると整理されています。
一方、2025年10月16日以降に受け付けられる申請は、改正後基準が前提
になります。

そのため、
「昨年の改正前に申請していた案件」なのか、
「改正後に申請・更新する案件」なのかで、判断枠組みが変わります。


6. 更新希望者が今すぐやるべきこと

ここまでを踏まえると、経営管理ビザの更新を予定している方は、少なくとも次の確認を早めに行うべきです。

1. 今回の更新申請時点での事業実績を整理する

売上、経費、契約状況、営業実態、納税、役員報酬、事業所の利用実態など、現在の更新審査に必要な資料を整えることが出発点です。

2. 猶予期間終了までのロードマップを作る

2028年10月16日以降を見据え、
**「資本金」「常勤職員」「日本語能力」「経歴資料」**をいつまでに整えるか、スケジュール化することが重要です。

3. “通るかどうか”ではなく、“次も更新できるか”で考える

今の更新ができても、次で詰まるケースは十分あり得ます。
だからこそ、今回の更新申請は、猶予期間を活用して将来の不許可リスクを減らすためのスタートと考えるべきです。


7. 行政書士に相談するメリット

経営管理ビザの更新は、単なる書類集めではありません。

特に今回の改正後は、
**「今の更新をどう通すか」と「猶予期間中にどう新基準へ適合させるか」**を分けて考える必要があります。

行政書士が入ることで、たとえば次のような支援が可能です。

  • 現時点の更新リスクの洗い出し
  • 猶予期間の適用を見据えた説明資料の整理
  • 事業実態・継続性の見せ方の設計
  • 常勤職員採用や日本語能力立証の準備方針の整理
  • 増資や事業所契約の見直しに関する事前チェック
  • 次回更新まで見据えた中長期の在留戦略の設計

経営管理ビザは、会社設立だけで終わるものではありません。
更新、事業実績、資本政策、雇用体制、説明資料の精度まで含めて、継続的に伴走できる専門家が重要です。


まとめ|猶予期間がある今こそ、準備を始めるべきです

昨年の経営管理ビザの改正は、単なる細かいルール変更ではありません。
事業の実体、経営の継続性、日本で安定して事業運営ができる体制があるかを、これまで以上に明確に問う内容になっています。

そして重要なのは、現在すでに在留している方には猶予期間がある一方で、
その猶予期間は、何もしなくてよい期間ではなく、新基準へ備えるための準備期間だということです。

更新を控えている方は、
**「今回は通るか」だけでなく、「猶予期間終了までに何を整えるか」**まで含めて検討することをおすすめします。


経営管理ビザの更新・今後の準備でお悩みの方へ

当事務所では、経営管理ビザの更新申請について、
現在の許可可能性の確認だけでなく、

  • 猶予期間の考え方の整理
  • 必要書類の精査
  • 事業実態の説明資料の作成
  • 将来の更新を見据えた準備計画

まで含めてサポートしています。

「今の状況で更新できるのか不安」
「猶予期間中に何を準備すればいいか分からない」
「資本金・従業員・日本語要件をどう整えるべきか相談したい」

そのような方は、早めにご相談ください。
早い段階で方針を決めるほど、更新実務は安定します。

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増田良和
増田良和