
建設業における特定技能ビザとは
深刻な人手不足に直面している建設業では、外国人材を「特定技能ビザ」で受け入れることが可能になっています。特定技能には 特定技能1号(基本的な技能を有する人材) と 特定技能2号(熟練した技能を有する人材) があり、とりわけ1号は現場の即戦力として期待されています。
人材不足が慢性化する中で、この制度を活用することは企業にとって大きなメリットとなりますが、建設分野には 独自の要件や手続き があるため注意が必要です。
建設業における特定技能ビザ取得の流れ
建設業で外国人を特定技能で受け入れる場合、おおまかな流れは次のとおりです。
- 特定技能評価試験に合格した人材を確保
建設分野の技能試験と日本語試験に合格した外国人が対象です。 - 受入れ企業の要件確認
建設業許可を有していること、適正な労務管理体制を整えていることが前提です。 - JAC(建設技能人材機構)への加入
建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、 一般社団法人 建設技能人材機構(JAC) に加入又は加入団体に加盟する必要があります。 - 国土交通省への「建設特定技能受入計画」の申請・認可
外国人ごとに「受入計画」を作成し、国土交通省に提出して認可を受けなければなりません。認可がなければ、在留資格申請はできません。 - 出入国在留管理庁への在留資格申請
認可を受けた受入計画を添付し、在留資格「特定技能」を申請します。 - 雇用開始後の支援体制の整備
生活支援や日本語学習の機会提供など、外国人が安心して働ける環境を整えることが義務付けられています。
JAC加入と受入計画認可の違い
建設分野の特定技能では、JACへの加入 と 国交省への受入計画認可 の両方が必要です。混同されやすいため、違いを整理しました。
| 項目 | JAC加入 | 建設特定技能受入計画(国土交通省認可) |
|---|---|---|
| 根拠 | 一般社団法人 建設技能人材機構(JAC) | 国土交通省(建設業法に基づく特定技能制度) |
| 必要性 | 建設分野で特定技能外国人を受け入れる企業は加入が必要 | 外国人ごとに必ず申請し、認可を得る必要あり |
| 内容 | - JACへの会員登録 - 年会費の納付 - 人材受入れに関する情報提供や管理 | - 受入企業の体制や雇用条件を記載した計画 - 外国人支援内容(住居・生活・日本語教育等)の詳細を記載 |
| 審査機関 | JAC(加入手続き) | 国土交通省(地方整備局等が審査・認可) |
| タイミング | 外国人を受け入れる前に加入 | 外国人を採用する際に個別に計画を作成・認可取得 |
| 不備がある場合 | 加入できず、特定技能外国人の受入れ不可 | 計画が認可されず、在留資格申請に進めない |
登録支援機関の役割と必要性
建設分野の特定技能外国人を受け入れる際には、生活支援や相談対応 が義務付けられています。
企業自身で支援を行うことも可能ですが、実務負担が大きいため、登録支援機関に委託するケースが一般的 です。
登録支援機関の主な役割
- 入国時の空港送迎や住居確保の補助
- 日本語学習の機会提供
- 生活オリエンテーションの実施
- 相談窓口の設置(生活・労働相談への対応)
- 転職時や雇用契約終了時の支援
- 定期的な状況報告(出入国在留管理庁への報告)
利用するメリット
- 企業の労務・生活支援の負担を軽減できる
- 外国人材が安心して働ける環境を整備しやすい
- 支援の不備によるリスクを防ぎやすい
注意点
- 委託しても最終的な責任は企業にある
- 支援が不十分だと企業側も指導対象になる
- 信頼できる登録支援機関を選ぶことが不可欠
- 月々の費用が発生する
建設業で特定技能を取得・運用する際の注意点
- 在留期間の管理
特定技能1号は最長5年まで。在留期間の管理を怠ると不法就労につながる恐れがあります。 - 労務管理の徹底
労働条件通知書や社会保険加入を徹底すること。外国人への不適切な対応は指導や不許可のリスクとなります。 - 長期的視点での人材育成
1号から2号へのステップアップを見据えてキャリアプランを設計すると、長期的に人材を確保できます。
まとめ
建設業で特定技能ビザを活用するためには、
- 建設業許可の取得
- JACへの加入
- 国土交通省の「建設特定技能受入計画」の認可
- 登録支援機関による支援(または自社での体制整備)
という複数のステップが必要です。
人材不足の解決に有効な制度である一方、手続きや支援体制が複雑であるため、専門家のサポートを受けながら進めることが成功のカギ となります。
👉 当事務所では、建設業許可の取得からJAC加入、受入計画の申請、登録支援機関との連携、特定技能ビザ申請まで一括サポート可能です。
外国人材を安心して受け入れたい方はぜひご相談ください。
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