外国人材の在留資格にはさまざまな種類がありますが、日本の企業での就労に関してよく比較されるのが 「特定技能」「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国ビザ)」 です。どちらも就労を前提とした在留資格ですが、対象となる業務内容や要件は大きく異なります。この記事では、最新情報を踏まえてその違いを整理して解説します。


特定技能とは?(2025年最新版)

特定技能は、2019年に導入された在留資格で、人手不足が深刻な産業分野において、即戦力となる外国人材の就労を認めるための制度です。

最新の特徴(2025年時点)

  • 対象分野は16分野に拡大
    介護、建設、外食、ビルクリーニングなどの従来14分野に加え、
    自動車運送業・鉄道・林業・木材産業 が追加されました。
  • 特定技能1号
    • 在留期間:通算最大5年まで
    • 日本語・技能試験に合格、または技能実習2号を良好修了で取得可能
    • 家族帯同は原則不可
    • 登録支援機関などによる支援が義務
  • 特定技能2号
    • 高度な技能を有する場合に移行可能
    • 在留期間の更新に制限がなく、事実上の永続在留が可能
    • 家族帯同も認められる
    • 支援義務はなし
  • 最新の制度改正(2024〜2025年)
    • 介護分野:訪問介護業務にも従事可能に
    • 外食業:風営法許可を持つホテル・旅館での勤務も可能に
    • 工業製品製造業:受入機関に民間団体への加入を条件化
    • 各分野で試験が オンライン(CBT方式) に対応し受験しやすくなった
  • 在留外国人数(2024年末時点)
    • 特定技能全体:28万4,466人(過去最多)
    • 特定技能2号:832人とまだ少数ながら増加傾向

技術・人文知識・国際業務(技人国)とは?

技人国ビザは、専門知識や学歴を活かした就労を目的とする在留資格です。事務系や専門職系の就労を認める代表的なビザで、多くの企業で外国人正社員が取得しています。

特徴

  • 幅広い職種が対象:システムエンジニア、経理、人事、翻訳、デザイン、貿易事務など
  • 学歴要件あり大学や専門学校卒業が基本条件
  • 知識・理論を要する業務現場作業や単純労働は不可
  • 在留期間1年〜5年の更新制、条件を満たせば永住申請も可能

比較表:特定技能と技人国ビザ(2025年最新版)

項目特定技能技人国ビザ
対象業務人手不足分野(16分野:介護・建設・外食・運送など)専門的知識を要する業務(IT、経理、翻訳など)
学歴要件不要(試験合格または技能実習修了で可)原則大学・専門学校卒業
主な仕事内容現場作業、技能を活かした業務ホワイトカラー業務、専門職
在留期間1号:最大5年、2号:更新無制限1年〜5年更新、長期就労可能
家族帯同1号は不可、2号は可能可能
人材確保の背景人手不足解消が目的専門人材の活用が目的
最新動向分野拡大・試験オンライン化・制度簡素化大きな改正はなく安定運用

まとめ

「特定技能」は 即戦力として人手不足業種で働くための資格 で、学歴は不要ですが分野が限定されます。一方、「技術・人文知識・国際業務ビザ」は 学歴や専門知識を活かしたホワイトカラー職向けの資格 で、幅広い職種に対応できます。

企業が外国人材を採用する際には、業務内容や求めるスキルに応じて、どちらの在留資格が適切かを見極めることが重要です。


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増田良和
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